マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たすと税務上の特例を適用することが可能です。
										■譲渡益が発生した場合の特例
										「居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除」
										「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率」
										「特定の居住用財産を売却した場合の買いかえの特例」
                                                                                ■譲渡損が発生した場合の特例
										「居住用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
										「特定居住用財産の譲渡損益の損益通算及び繰越控除の特例」
										確定申告の際にはぜひ利用するようにしましょう。
										※利用には適用条件があります。詳しくは国税庁HPをご確認ください。